令和6年11月1日から「フリーランス」が労災保険の”特別加入”の対象となったのに伴い、3beatはフリーランス労災保険の加入のサポートを始めました。
3beatは、フリーランス労災保険の特別加入窓口である【連合フリーランス労災保険センター 】からの労災保険加入をサポートします。
フリーランスの方が加入できる労災保険です。
令和6年11月1日に「フリーランス」が労災保険の「特別加入」の対象となり「フリーランス」も労災保険に加入する事ができる様になりました。
もともとフリーランスの人は、“一部の職種”のみ、特別加入を認められていましたが、本改正によって原則、フリーランスとして行う全職種が特別加入の対象となりました。
これに伴い、全国にある労働組合まとめている「連合」(日本労働組合総連合会)が、フリーランス労災保険の特別加入窓口として【連合フリーランス労災保険センター 】を立上げ、ここを通してフリーランスの人が労災保険に加入できる様になりました。
当社/3beatは、連合フリーランス労災保険センターの認定団体として特別加入をサポートします。
補足;労災保険は、”企業に雇用される労働者を対象”に、業務上あるいは通勤に起因して、負傷や疾病、障害、死亡が起きたときに保険給付を行う保険制度で、基本的に手続きは会社が労働基準監督署又は公共職業安定所で行っています。
特別加入は、特別加入団体がとりまとめて労働基準監督署又は公共職業安定所に手続きを行います。
加入できます。「特別加入」という仕組みを使って加入できます。
副業でも加入できます。 厚生労働省HP
労災保険は労働者を対象にしているため、基本的に経営者は労災保険の対象とならないのですが、フリーランス等は、経営者であるとともに労働者でもある事から、特別加入という仕組みで労災保険に加入する事が可能となっています。
特別加入は、”特定の事業または作業”ごとに、それらの”特別加入団体を通して加入”することができます。
【注】 特別加入は、その分類(特定の事業または作業)によって加入手続きをする”特別加入団体”が異なります。
印刷業界でのフリーランスは、当社が認定団体となっている「連合フリーランス労災保険センター」で加入手続きをする事ができます。
注;SE等のITの仕事をされている方は「ITフリーランス労災保険センター」で加入手続きをする事となります。
労災保険の対象となるのは”特定フリーランス事業”です。
では”特定フリーランス事業”とはどんな事業なのでしょうか?少しわかりずらい表現になりますが正確に伝えるために厚労省のHPでの記載を下記します。
<厚労省のHPより抜粋>
⚫ フリーランスが企業等から受けて行う「業務委託」が対象となります。
⚫ 「業務委託」とは、企業等がその事業のために他の事業者に、物品の製造、情報成果物 の作成(プログラミング 等)、役務の提供(通訳 等) を委託することをいいます。
⚫ つまり、フリーランスが企業等から業務委託を受けて行う「事業者間の委託取引」(下の図の赤い矢印の取引)が対象となります。 ⚫ さらに、企業等から業務委託を受けて事業を行うフリーランスが、当該事業と同種の事 業を消費者から委託を受けて行う場合(下の図の緑の矢印の取引)のケガ等も補償の対象 となります(※) 。
【注】 ”特定フリーランス事業”として特別加入しているからといって、労災の対象とならない場合もあります。
上の例にもあるように、特別加入していても、”自分で販売するものを製造する際のケガは対象となりません。
一方、業務委託契約書の相手が企業でなく個人であっても、企業等から業務委託を受けて事業を行っていれば対象となります。
少しややこしいので加入を検討する場合はお問合せ下さい。
特別加入する際の費用は 【労災保険の保険料】+【特別加入団体の会費】 となります。
【労災保険の保険料】 >>> 保険料率は業種ごとに定められており、フリーランスは原則0.3%が適用され全額国庫へ納付されます。
具体的な金額は、連合フリーランス労災保険センターの「HPの料金シミュレーション」で試算できます。
【特別加入団体の会費】 >>> 当社/3beatが認定団体になっている連合フリーランス労災保険センターの年会費となります。
「スリビト仕事人」「スリビト/セカンドキャリア支援プログラム」をご利用の方は、団体割引の対象となります。